求人票に掲載されている基本的な項目について把握したら、次は求人票を読む際に注意するべき「表記上のチェックポイント」についてご説明します。
求人票にはあまり馴染みがない労務上の専門用語が使用されていたり、曖昧な表現も多く、病院によって記載方法も異なっていたりするなど、落とし穴がたくさんあります。
ぜひ下記のチェックポイントをしっかりと理解して、求人票の内容を勘違いせずに読み込むことができるようになります。
求人票の主な掲載項目
一般的な求人票に掲載されている主な項目としては、下記が挙げられます。
- 給与の記載について
- 手当の記載について
- 「経験者優遇」の記載について
- 休日の記載について
- 有給休暇について
- 交通費支給について
- 福利厚生について
それぞれの項目について、ポイントと併せて詳しく説明していきます。
給与の記載について
看護師の中途採用の場合は、経験やスキルに応じて給与が変わることが多いため、「28万円~」といったような曖昧な表記をしている求人票をよく見かけます。
しかし、このような表記で注意しなければいけないのは、「28万円~」と記載されているからといって、最低でも28万円以上は貰えるとは限らないという点です。
給与欄は、あくまで「求める経験・能力欄」とのセットを前提に記載されているため、応募者の学歴(大卒・専門卒)や経験・能力が募集要項と異なる場合、給与欄に記載されている金額よりも低い金額で提示されるという可能性は十分にあり得ます。
また、通常、給与欄に記載する金額は保険料なども含んだ額面の金額となりますので、実際に手元に残る手取りの金額はもっと少なくなることも頭に入れておきましょう。
給与については内定時・入職時のトラブルが多いポイントでもありますので、求人票の表記はあくまで参考と考え、面接時・内定時に直接しっかりと確認することをおすすめします。
手当の記載について
病院の中には、手当が非常に充実しているところもあります。
夜勤手当や残業手当はもちろん、住宅手当、資格手当、役職手当など複数の手当てがずらりと記載されていると、ついつい良い病院のように思えてしまいますが、このような手当が多い病院ほど注意が必要です。
手当を充実させている病院の中には、支給額のうち、手当の割合を高くすることで、あえて基本給の割合を低くしている病院も存在しています。
総支給額が変わらないのであれば、基本給の割合など関係ないのでは?と思うかもしれませんが、ここに落とし穴があります。
通常、病院の賞与は「基本給 × 〇ヶ月分」という形で基本給に基づいて計算され、支給されます。
そのため、手当を厚くすることで基本給を抑えている病院の場合、賞与が低くなってしまうケースも多いのです。
経営が苦しい病院の中には賞与の支給額を削減するためにあえてこうした給与制度にしている病院もありますので、手当が充実しているからといっていい気にならず、ぜひ賞与も含めた実質の年間総支給額を考えるようにしましょう。
「経験者優遇」の記載について
給与欄において、「経験者は優遇いたします」といったような文言を見かけることもよくあります。この場合の「経験」とは一体何を指すのか、疑問に感じる方も多いのではないでしょうか?
まず前提として言えるのは、一般企業における勤務経験は基本的に優遇の対象とならないという点です。
ここでの経験とは、あくまで「看護師としての勤務経験」という意味合いとなります。
その上で、実際に優遇の対象となる経験は、純粋に看護師としての勤務年数を指している場合もあれば、急性期病棟での経験など看護師の中でも具体的に同施設・同科目・同部署における特定の勤務経験を指している場合もあります。
中には、介護施設やクリニックなど病院以外での勤務経験を評価してくれる病院の採用担当者もいますし、その逆もしかりです。
実際にどのような経験であれば優遇の対象となるのかは病院や施設によって異なりますので、一概に判断するのは難しいのが現実です。
休日の記載について
休日の表記については、ほとんどの方が正確に理解できていないのではないかと思います。特に紛らわしい表記が、下記の区別です。
- 週休2日制:1ヵ月のうち1週以上は、週に2日の休みがある
- 完全週休2日制:毎週、2日の休みがある
- 4週8休:1ヵ月のうち、8日は休みがある
特に多い勘違いが、「週休2日制」=「週に2日は必ず休める」という勘違いです。表記上は、1ヵ月のうち1週間は週に2日の休みがあれば、週休2日制と記載しても問題はないのです。逆に、毎週必ず休みが取れる場合は、「完全週休2日制」となります。
そして、「4週8休」という表記にも注意が必要です。「4週8休」という表記が定めているのはあくまで「1カ月のうち8日は休みがある」ということだけですので、毎週必ず休みがあるとは限りません。週によっては休みがない可能性もあるのです。
このように、非常に紛らわしい表現でありながら実際のルールは大きく異なるため、注意が必要です。
有給休暇について
有給休暇は、法律で定められている休日で、全勤務日数の8割以上を出勤している場合、正職員であれば入職後半年後に最低10日間は与えられることが決まっています。
そのため、仮に有給休暇に関する記載がなかったとしても気にする必要はありません。有給休暇法律で定められた労働者の権利ですので、有無を言わさず取得する権利があるのです。
ただ、有給休暇を消化しなかった場合の規定や、最大取得日数については病院により異なりますので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
また、有給休暇とは別に、雇用主側が自主的に設けている休暇のことを特別休暇と呼びます。
よくある特別休暇としては「年末年始休暇」「夏季休暇」「リフレッシュ休暇」などが挙げられます。
この特別休暇の注意点は、休暇が有給扱いとするか無給扱いとするかを、雇用主側が自由に決められるという点です。
そのため、一見したところ様々な特別休暇を用意して福利厚生が充実している印象を与えておきながら、実は有給扱いの特別休暇はほとんどないというケースもありますので、気になる方は看護師転職支援会社などを通じて確認することをおすすめします。
交通費支給について
交通費は、全額支給のケースもあれば、「一律3万円まで」といったように上限額が決まっている場合もあります。
また、交通費の全額支給の場合でも、何か月分の定期代費用を基準とするかなどの細かいルールは病院によって異なります。
現在や過去の病院で適用されているルールが標準的なルールだとは限りませんので、ぜひこの点もしっかりと確認しておくようにしましょう。
福利厚生について
福利厚生欄も、しっかりと確認しておきたい項目です。社宅・寮の有無や費用、保育所・託児所の有無や費用、資格取得支援制度、スタッフ交流イベント、各種割引サービスなど、福利厚生は病院によってもっとも個性が出る部分の一つです。
福利厚生が充実している病院は、給与が低くても結果として生活コストが低くなることもありますし、その逆も然りですので、給与欄と併せて確認しておくとよいでしょう。
また、福利厚生は非常に多岐に渡るため、スペースが限られている求人票欄に全ての福利厚生が記載されているとは限りません。気になる項目がある方は直接問い合わせてみるのもよいでしょう。
気になる情報は、看護師転職支援会社から入手しよう
上記のように、求人票には紛らわしい表記が数多く存在していますので、注意が必要です。
しかし、中には給与や休日、福利厚生のように面接時に直接確認するのは少し憚られるといったような項目も存在しています。
もし直接は聞きづらい項目があれば、看護師転職支援会社を通じて確認するのがベストです。
看護師転職支援会社が既に正確な情報を持っている場合はその情報を提供してくれますし、もし情報が手元にない場合、あなたの代わりに病院に確認してくれます。
面接時の印象に影響を与えかねない項目の場合は、ぜひ看護師転職支援会社を利用して安全な方法で正確な情報を入手するようにしましょう。
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